多面的機能の増進を図る活動「55防災・減災力の強化」は地域が一体的となった防災・減災力の強化のための活動で、具体的には、
・水田の雨水貯留機能を活用した洪水対策(田んぼダム)
・ため池の雨水貯留機能を活用した洪水対策
・危険ため池の管理体制の整備や強化
・排水路の効率的な雨水排除に係る水門操作
などになります。
農地維持活動の「7水路の草刈り」、「8水路の泥上げ」、共同活動の「31水路の軽微な補修等」は、現在ある農業用水路としての機能(排水機能を含む)を維持・発揮させるための活動であり、「防災・減災力の強化」には該当しないものと考えます。
交付金から、燃料代や消耗品費(刈刃、オイル代、操作用電池代など)を支出することは可能と考えます。
一般的にメンテナンス代は、所有者である町の負担となりますが、貸与契約で費用負担について整理すれば、支出は可能であると考えます。
なお、多面的機能支払事業の活動以外で当該草刈り機を使用した場合は、使用時間等により上記の費用を案分することになりますので、ご留意ください。
長寿命化において直営施工の要件を満たすためには、施設の補修・更新等を行う年度(活動計画書に実施を位置付けた年度)には必ず活動組織の構成員自らがその一部でも実施する必要があります。
農業用倉庫として農地法上の転用許可を受けた場合、もしくは当該農業用倉庫が、農地の付帯施設等として農業経営上必要不可欠なものであり、一定の要件(以下の①~④)を満たす場合は、「農業用施設用地等」に含まれると考えます。
① 耕作の事業を行う者が、その事業のための農機具置場・倉庫などの農業用施設を設置する場合であること。
② 施設に必要な敷地面積が2a(200㎡)未満であること。
③ 耕作の権利を有する農地であること。
④ 事前に農業委員会に届出をすること。
営業に関しない金銭または有価証券の受取書は非課税となっています。ここでいう営業とは、一般通念上の営業を指し、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、株式会社などの営利法人や商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たらず、多面的事業の日当を支払う行為は営業には該当しないことから、収入印紙の貼付は不要です。
工事1件当たり200万円以上となることが明らかな場合は、様式第1-4号の「長寿命化整備計画書」を作成し、市町村へ提出してください。
市町村では、対象施設の緊急度等を踏まえ、県へ協議することになります。
交付金で購入することは可能ですが、購入に当たっては、その必要性や他に代わる方法がないかなど、十分に検討してください。購入した場合は、その金額により、備品台帳もしくは財産管理台帳に記載・整理が必要となります。
また、購入した物置が金属製であれば、処分制限期間は18年となっており、仮にその期間内に活動を終える、もしくは自然災害その他やむを得ない理由以外で処分する場合は、交付金を返還することになります。
なお、交付金で購入した物置は、交付金以外の目的で使用することができませんので、ご留意ください。
農地維持活動における「点検」は、毎年度実施する必要がありますが、その記録は義務ではなく任意となっています。
ただ、点検結果に基づき年度活動計画を作成する、あるいは活動記録や実施状況報告書への記入などを考えた場合、何らかの形で記録しておくことが望まれます。
作業日報の特記事項欄に記入する、地図に書き込んだり写真を撮ってコメントを書く、ノートにメモするといった方法が考えられますが、資源向上活動にも取り組んでいる活動組織であれば、機能診断結果記録表に併せて記録しておくことも一つの方法です。
農地維持支払交付金の活動項目番号101の配水操作(計画に基づいた配水操作)に該当する場合は、日当を支払うことができます。
なお、運転・管理を行った日はその都度、作業日報に構成員の氏名、活動時間、作業内容等を記録し、活動記録(様式第1-6号)にも記載するようにしてください。
書類作成や写真データの保存・整理に使うパソコンを交付金で購入することは可能ですが、使用頻度を考慮し、借り上げ費と比較検討するとともに、購入にあたっては、複数の業者から見積りを取るなどしてください。
また、備品台帳に規格・機種、取得年月日、取得金額、保管場所等を記載し、整理してください。なお、交付金で購入したパソコンは、交付金以外の目的で使用できませんので、ご留意ください。
共同活動の 6/6 の交付単価を受けるためには、まず多面的機能の増進を図る活動の 56「農村環境保全活動
の幅広い展開」を選択した上で、共同活動で取り組む農村環境保全活動に加え、それとは異なる農村環境保全
活動を1項目以上実施する必要があります。
農業者個人の営農活動にかかる伐採は、交付金の対象となりませんが、遊休農地発生防止のための保全活動や鳥獣緩衝帯の整備・保全管理、農地周りの環境改善などの場合であって、活動組織内の合意が得られれば、交付金で伐採することができます。
また、当該作業の規模や技術面から見て、活動組織の実施可能な範囲を超えていると判断される場合は、外注することは可能です。
活動計画に定めた農地維持活動及び共同活動を年度内に全て実施した上で、その残額を長寿命化に流用することは可能です。なお、長寿命化の交付金を農地維持活動及び共同活動に充てることはできません。
農地維持及び共同活動の交付金を、長寿命化の活動に充当することを目的として翌年度に持ち越すことはできません。(農地維持及び共同活動で持ち越した交付金は、長寿命化へは流用できない)
ただし、最初の質問回答にあるとおり流用し、活動計画に定めた長寿命化を実施した上で残額が生じた場合には、計画に基づいて積立費用として翌年度に持ち越すことは可能です。
道路法上の道路(認定道路)や河川法上の河川(一・二級)及び準用河川は、対象とはなりません。ただし、慣行として地域で管理すべき水路等の施設や農用地と一体的に管理しているものについては、共同活動の対象とすることは可能です。
農地維持活動における「点検」は、施設の機能を低下させる状況が発生しないように水路内の泥の堆積状況やゴミの投棄状況を確認するものです。
一方で、資源向上活動における「機能診断」は、施設の管理・補修計画を立てるために行う破損・老朽化の進行度合いの把握・記録をするものです。
農地維持活動と資源向上活動の双方に取り組む場合には、「点検」と「機能診断」それぞれの活動の目的を踏まえつつ併せて行うなど、効率的に実施されたいところです。
交付金の単価は、国が定めている基準単価に基づき、県の基本方針で決定しています。そのため、県によって異なる場合があります。
例えば、農地維持支払交付金の草地の単価は、国の基準単価は250円/10aですが、本県では交付金の負担割合を考慮して240円/aと定めています。
活動組織は、活動計画書の内容に基づき活動を行うため、活動計画書の内容に変更が生じた場合は、変更の手続きを行う必要があります。
変更に当たっては、対象農用地の増減や資源向上支払交付金の新たな追加など重要な変更の場合は、改めて活動計画書の認定申請が必要となります。
一方、規約の変更や保全対象施設の位置や数量の変更の場合は、届出による変更で事足ります。
多面的機能支払は、地域内の農業者が共同で取り組む地域活動のコストに着目して支援を行う制度であり、交付金は活動組織に対して交付し、活動計画書に記載された活動であれば、交付金の用途は極力地域の自主性に委ねることとしています。
したがって、地域の自主的な判断により、共同活動に必要な資材の購入等の用途に充てるほか、個人が出役した場合に日当を支払うことも可能です。
農地維持支払と資源向上支払(共同活動)に合わせて取り組む場合には、両支払の経理を一つのものとして行うことができます。
一方、両支払に加えて、資源向上支払(長寿命化)に取り組む場合には、当該支払については、施設の補修、更新等に伴う財産処分等を行う必要があることから、区分して経理を行うことになります。
農地維持支払については、その必須活動の実施を前提に、資源向上支払(共同活動)の対象活動に充当できます。
また、資源向上支払についても同様に、その必須活動の実施を前提に、農地維持支払の対象活動に充当できます。
同一地区で取り組むことは可能です。
この場合、多面的機能支払の活動計画書に位置付けられた農地、水路、農道等の保全に係る活動については、多面的機能支払により行っていただきたいと考えています。
中山間地域等直接支払の交付金については、協定に基づき個人へ配分することも可能ですが、共同活動に充てる場合には、多面的機能支払の交付金を充てた不足分へ充当するほか、多面的機能支払を充てた活動とは別の活動(農作業用機械の共同購入等)へ充当していただく必要があります。
事業に取り組むためには、活動組織を設立し、組織の規約、活動計画、事業計画を策定した上で、所管する市町村長に対して認定申請をしていただく必要があります。詳しくは、お近くの市町村担当課にお問い合わせください。
平成26年度以前は、地域協議会から活動組織に対して交付をしていましたが、平成27年度からは、法律に基づく措置として実施しており、国から都道府県及び市町村を通じて活動組織に対して交付するルートに変更されました。
多面的機能支払は、多面的機能を支える共同活動を支援する農地維持支払と、地域資源の質的向上を図る共同活動を支援する資源向上支払から構成されます。
農地維持支払は、平成26年度に新たな制度として創設したもので、農業者のみ又は農業者及びその他の者(地域住民等)で構成される活動組織(集落等)が行う
①地域資源の基礎的保全活動(農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持等)
②地域資源の適切な保全管理のための推進活動(構造変化に対応した体制の拡充・強化、地域資源保全管理構想の作成)
などを支援するものです。
また、資源向上支払は、これまでの農地・水保全管理支払を組替え・名称変更したものであり、農地維持支払と重複する地域資源の基礎的保全活動を支援対象から除外する一方で、多面的機能の増進を図る活動への支援として、地域の取組の質を高め、地域の工夫や努力に基づく取組を促進・発展を図るための支援を拡充したものです。