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多面的機能支払とこれまでの農地・水保全管理支払との違いは何か。
多面的機能支払は、多面的機能を支える共同活動を支援する農地維持支払と、地域資源の質的向上を図る共同活動を支援する資源向上支払から構成されます。
農地維持支払は、平成26年度に新たな制度として創設したもので、農業者のみ又は農業者及びその他の者(地域住民等)で構成される活動組織(集落等)が行う
①地域資源の基礎的保全活動(農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持等)
②地域資源の適切な保全管理のための推進活動(構造変化に対応した体制の拡充・強化、地域資源保全管理構想の作成)
などを支援するものです。
また、資源向上支払は、これまでの農地・水保全管理支払を組替え・名称変更したものであり、農地維持支払と重複する地域資源の基礎的保全活動を支援対象から除外する一方で、多面的機能の増進を図る活動への支援として、地域の取組の質を高め、地域の工夫や努力に基づく取組を促進・発展を図るための支援を拡充したものです。
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多面的機能支払と中山間地域等直接支払を同一地区で取り組むことは可能か。
同一地区で取り組むことは可能です。
この場合、多面的機能支払の活動計画書に位置付けられた農地、水路、農道等の保全に係る活動については、多面的機能支払により行っていただきたいと考えています。
中山間地域等直接支払の交付金については、協定に基づき個人へ配分することも可能ですが、共同活動に充てる場合には、多面的機能支払の交付金を充てた不足分へ充当するほか、多面的機能支払を充てた活動とは別の活動(農作業用機械の共同購入等)へ充当していただく必要があります。
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多面的機能支払事業に取り組むためには、どのような手続きが必要か。
事業に取り組むためには、活動組織を設立し、組織の規約、活動計画、事業計画を策定した上で、所管する市町村長に対して認定申請をしていただく必要があります。詳しくは、お近くの市町村担当課にお問い合わせください。
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平成27年度以降の農地維持支払及び資源向上支払の交付ルートはどうなるのか。
平成26年度以前は、地域協議会から活動組織に対して交付をしていましたが、平成27年度からは、法律に基づく措置として実施しており、国から都道府県及び市町村を通じて活動組織に対して交付するルートに変更されました。
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多面的機能支払の交付を受けるのは活動組織か、又は、組織内の農業者個人なのか。配分は組織に任されるのか。
多面的機能支払は、地域内の農業者が共同で取り組む地域活動のコストに着目して支援を行う制度であり、交付金は活動組織に対して交付し、活動計画書に記載された活動であれば、交付金の用途は極力地域の自主性に委ねることとしています。
したがって、地域の自主的な判断により、共同活動に必要な資材の購入等の用途に充てるほか、個人が出役した場合に日当を支払うことも可能です。
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農地維持支払を軽微な補修等に使用できないか。また、資源向上支払(共同活動)を基礎的保全活動に使用できないか。
農地維持支払については、その必須活動の実施を前提に、資源向上支払(共同活動)の対象活動に充当できます。
また、資源向上支払についても同様に、その必須活動の実施を前提に、農地維持支払の対象活動に充当できます。
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農地維持支払と資源向上支払(共同活動)は、一体的に活動が行われることも多く、支出の区分が難しいが、区分して経理を行わなければならないのか。また、資源向上支払(長寿命化)に取り組む場合には、更に区分して経理を行う必要があるのか。
農地維持支払と資源向上支払(共同活動)に合わせて取り組む場合には、両支払の経理を一つのものとして行うことができます。
一方、両支払に加えて、資源向上支払(長寿命化)に取り組む場合には、当該支払については、施設の補修、更新等に伴う財産処分等を行う必要があることから、区分して経理を行うことになります。
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多面的機能支払は、現行の農地・水保全管理支払(共同活動支援)と同様に、交付金の持越を行うことは可能か。
活動組織が活動期間内に計画的な活動ができるよう、多面的機能支払においても活動組織内での交付金の持越が可能です。
活動組織は、活動計画書に定める活動期間終了年度末に残額が生じたときは、当該残額を事業実施主体に返還することになります。
ただし、活動期間終了年度の翌年度に新たに広域協定の認定を受けるか、又は協定を締結し農地維持活動を継続する組織は、活動の円滑な継続のために、当該残額を新たな広域協定又は協定に基づく多面的機能支払交付金の経理に含め、活用することができます。
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交付金の単価は、どのように決まっているのか。
交付金の単価は、国が定めている基準単価に基づき、県の基本方針で決定しています。そのため、県によって異なる場合があります。
例えば、農地維持支払交付金の草地の単価は、国の基準単価は250円/10aですが、本県では交付金の負担割合を考慮して240円/aと定めています。
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活動計画書を変更する場合、変更認定申請と届出による変更の違いは何か。
活動組織は、活動計画書の内容に基づき活動を行うため、活動計画書の内容に変更が生じた場合は、変更の手続きを行う必要があります。
変更に当たっては、対象農用地の増減や資源向上支払交付金の新たな追加など重要な変更の場合は、改めて活動計画書の認定申請が必要となります。
一方、規約の変更や保全対象施設の位置や数量の変更の場合は、届出による変更で事足ります。
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国、県及び市町村の認定道路や、市町村及び土地改良区が設置し管理している水路等の施設は、共同活動の対象となるか。
道路法上の道路(認定道路)や河川法上の河川(一・二級)及び準用河川は、対象とはなりません。ただし、慣行として地域で管理すべき水路等の施設や農用地と一体的に管理しているものについては、共同活動の対象とすることは可能です。
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農地維持活動の「点検」と資源向上活動の「機能診断」は、別々に実施しなければならないか。
農地維持活動における「点検」は、施設の機能を低下させる状況が発生しないように水路内の泥の堆積状況やゴミの投棄状況を確認するものです。
一方で、資源向上活動における「機能診断」は、施設の管理・補修計画を立てるために行う破損・老朽化の進行度合いの把握・記録をするものです。
農地維持活動と資源向上活動の双方に取り組む場合には、「点検」と「機能診断」それぞれの活動の目的を踏まえつつ併せて行うなど、効率的に実施されたいところです。
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農地維持及び共同活動の交付金を長寿命化にも使うことができるか。
活動計画に定めた農地維持活動及び共同活動を年度内に全て実施した上で、その残額を長寿命化に流用す
ることは可能です。なお、長寿命化の交付金を農地維持活動及び共同活動に充てることはできません。
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農地維持及び共同活動の交付金を活用して長寿命化の活動を行い、残額が生じた場合、積立費用として次年度以降に持ち越すことは可能か。
農地維持及び共同活動の交付金を、長寿命化の活動に充当することを目的として翌年度に持ち越すことはできません。(農地維持及び共同活動で持ち越した交付金は、長寿命化へは流用できない)
ただし、最初の質問回答にあるとおり流用し、活動計画に定めた長寿命化を実施した上で残額が生じた場合には、計画に基づいて積立費用として翌年度に持ち越すことは可能です。
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農村環境保全活動(共同活動)を2項目以上実施すれば、多面的機能の増進を図る活動の 56「農村環境保全活動の幅広い展開」に該当し、6/6 の交付単価を受けられるか。
共同活動の 6/6 の交付単価を受けるためには、まず多面的機能の増進を図る活動の 56「農村環境保全活動
の幅広い展開」を選択した上で、共同活動で取り組む農村環境保全活動に加え、それとは異なる農村環境保全
活動を1項目以上実施する必要があります。
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交付金で農地周りの立木を伐採することはできるか。また、当該作業を外注することは可能か。
農業者個人の営農活動にかかる伐採は、交付金の対象となりませんが、遊休農地発生防止のための保全活
動や鳥獣緩衝帯の整備・保全管理、農地周りの環境改善などの場合であって、活動組織内の合意が得られれば、交付金で伐採することができます。
また、当該作業の規模や技術面から見て、活動組織の実施可能な範囲を超えていると判断される場合は、外注
することは可能です。
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活動組織の構成員が揚水機場の運転・管理を行った場合、その日当を支払うことができるか。
農地維持支払交付金の活動項目番号101の配水操作(計画に基づいた配水操作)に該当する場合は、日当を
支払うことができます。
なお、運転・管理を行った日はその都度、作業日報に構成員の氏名、活動時間、作業内容等を記録し、活動記
録(様式第1-6号)にも記載するようにしてください。
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交付金でパソコンを購入できるか。
書類作成や写真データの保存・整理に使うパソコンを交付金で購入することは可能ですが、使用頻度を考慮し、
借り上げ費と比較検討するとともに、購入にあたっては、複数の業者から見積りを取るなどしてください。
また、備品台帳に規格・機種、取得年月日、取得金額、保管場所等を記載し、整理してください。なお、交付金で購入したパソコンは、交付金以外の目的で使用できませんので、ご留意ください。